The myth of global online surveillance exempted from compliance with human rights

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Derechos Digitales

人権の遵守を免除されたグローバルなオンライン監視の神話

アルベルト・セルダ (Derechos Digitales(デジタルの権利))

2013 年半ば以降、グローバルな大衆オンライン監視のためのシステムを構成する一連のプログラムの米国政府による実装についての継続的な暴露があった。イニシア チブは、インターネットを介してサービスを提供する企業との緊密な協力で、主に国家安全保障局(NSA)が率いるいくつかの機関が含まれる。主に外国人や 海外の通信を対象とするシステムは、国家元首から通常のWebユーザーまで、至る所で私的な通信に影響を与えている。

グ ローバルな大衆オンライン監視のためのシステムに関するこれらの暴露は、人権問題を提起している。時間が経つにつれて、これらの懸念は、それらが、具体的 な規範を欠いている狭い範囲を持っている、または非国家主体とは無関係であるため、人権が問題には何の応用もきかないことを示唆し、拒否された。これらの 議論は、オンラインの境界を越えた監視は、人権法の遵守を免除されることになる神話を構築している。この報告では、第一にグローバルな大衆オンライン監視 上の人権法の完全な適用を修正再提示し、第二に世界的な人権の実際の施行を達成するための人権法の現在の制限に注意を促すことによってこれらの誤解に挑戦 する。

監視についての人権法

1990年代を通じて、インターネットがあらゆる政府のコントロー ル、規制や制限を免除された自由放任主義の環境であったという信念があった。この誤解はインターネットのボーダーレス性、開放性と匿名性を誇張するリバタ リアンの考えによってあおられた。これらの特徴は、しかし、むしろすべての規制アプローチを防ぐことよりも、単に規制の国際調和の難しさを高め、規制の効 率に挑戦する。年月を経て、インターネットは、いくつかの規制の層と法律(それらの一つは国際人権法である)が重複している厳しく規制する環境となってい る。国連によるいくつかの最近の決議が明確にするように、実際には、人権はオンライン環境に完全に適用される。

人 権はインターネットに完全に適用可能であるが、人権上のいかなる国際文書にもこの問題に関する具体的な規定が存在しないので、オンライン監視が人権の観点 からの意味合いを持っていないことが示唆されている。この議論は、しかし、法律の近視眼的で文字通りの解釈に基づく。これらの文書は、むしろ特定のリスク に対処するよりも、一般的なルールと、多くの具体的な状況に適用されなければならない原則を定める。大衆オンライン監視の特定の場合では、そのようなプラ イバシー、適正手続き、個人データの保護、平等な保護、及びとりわけ司法保護などのいくつかの権利に関連する問題を提起する。

監視が人権について影響を及ぼすと裁決することは、その実行がある状況で許容されるかもしれないので、監視が禁止されるべきであることを意味しない。

逆に、監視の所与の手段が人権を遵守しているかどうかを判断するために分析を開始する。

つまり、人権は絶対的なものではなく、一定の制限を受ける可能性がある。また、特定の人権を制限する監視のいくつかの実行は許される可能性がある。

し かし、国家は、完全に自由に人権を制限することができるわけではない。逆に、彼らは国際法によって確立された特定の規則を遵守しなければならない。第一 に、制限は、議会を通過した制定法による認可を必要とする。第二に、制限は正当な目的を持っている必要がある。実際には、人権は、国家安全保障、公共の安 全と秩序のほか、公衆衛生や道徳など、いくつかの理由のために制限を受ける可能性がある。世界人権宣言によると、制限は「他人の権利及び自由の正当な承認 及び尊重を保障する目的で」許容可能である。第三に、課せられた制限とその試みられた目的との間に一定のバランスがなければならない、つまり、公正でなけ ればならない。第四に、制限を採用した場合、国家は、人権に関する制限の誤用や不正利用を防止するために適切な保護手段を確立する必要がある。

米 国は国内法のグローバル大衆オンライン監視のためのNSAのシステムを承認したが、それは国際人権法で定められた他の要件を満たすことができない。それは 正当な目的を理由に正当化されたように見えるが、国際法は、とりわけ宗教、政治的またはその他の意見、および国家または社会的出身の区別に基づくものとし て、任意に選別するいかなる制限をも禁止する。第二に、その目的を果たすために十分な場合には、意図する目的を達成するためのより軽度の手段があるので、 それが不要であるため、システムは、公正のテストを満たしていない。それは不均衡である実施の人権に対する有害な効果のため、グローバルな大衆オンライン 監視は、その潜在的な利益を超えている。第三に、証拠は、完全にシステムの実際の実装によって克服されたので、法律によって提供される保護手段が主として 政策の実施における司法のコントロールを通じて、十分でなく適切でないことを示した。

要するに、NSAによって 実装されたと同様のグローバル大衆オンライン監視のためのシステムは、特定の国の国内法に準拠するかもしれないが、それは確かに不必要であり不均衡、およ び適切な保護措置を欠いていることで任意にその標的集団を差別することにより、国際人権法に違反する。

市民権と領土を越えた保護

大 衆オンライン監視を正当化するために使用されてきたもう一つの誤解は、それが外国人または非居住者に保護を提供していないと主張することで人権法の適用範 囲を狭めることを伴う。NSAのイニシアチブの場合、この議論は、米国憲法がただ市民の基本的権利を認識するだろうと述べる。したがって、外国人は保護か ら除外されることになる。その結果、国内法は、国民の賛成でいくつかの保護手段を提供しながら(それらは不十分であると分かった)、それらは外国の市民に とって事実上存在しない。この概念は、国内法と整合しているかもしれないが、それは国際人権法を満たすことが悪評高いほどに不足している。

市 民への人権保護を制限することも人権法を侵害する。実際には、問題に関するすべての国際文書は、これらの権利は、国籍や市民権に関わらず、皆が所有してい ることを認識する。世界人権宣言が述べるように、それらは「人類社会のすべての構成員が享有する」譲ることのできない権利である。選挙権、被選挙権のよう な市民権に付けられている、ある政治的権利を除いては、他のすべての人権は、与えられた国の市民であることに基づいた許容可能な例外のなく人々は所有して いる。逆に、人権法上の国際文書は、明らかにどんな種類の区別も禁止する。人種、皮膚の色、性、言語だけでなく、中でも宗教、政治上その他の意見、国民的 若しくは社会的出身に基づいた差別を禁止する。

外国人に対する監視の場合に人権の遵守を免除しようとする議論に 関連して、どの政府も、自身の管轄下にいない人々の権利を保障する必要はないので、海外の人々の人権を尊重する義務は存在しないと主張してきた。この狭い 概念では、これが領土を管轄する国家の主要な能力であるため、一つの国家は、他の国家内の人権を尊重することを強制することはできないと主張している。さ らに、この概念は、人権法の遵守を強制的に与えられた国家の排他的制御下に物理的なスペースとして、単語「領土」の文字通りの解釈に基づく。しかし、この 議論は、欺瞞であり時代錯誤である。

人権法は経験された残虐行為の再発を防ぐ、拘束力のある国際法を開発するために第二次世 界大戦の後に構築された。法律は、自分の領土の自分の国民に対する政府によって犯される違反だけでなく、他国から、時には排他的な管理の下になかった領域 からの人々に対するものも対象とした。国家が自国よりも他国の司法における人権を促進し、保護することができないのは事実である。しかし、国家は、自分た ちの役人がその領域の内外でそれらを破ることを抑制することにより、確かに人々の権利を尊重することができるし、またそうしなければならない。さらに、グ ローバルなオンライン監視のシステムの場合には、それはどの国において人権侵害が起こるか明らかではない。

しかしながら、物理的な領土の空 間に人権の範囲を狭くすることに関する主な問題は、輸送とコミュニケーションにおける顕著な改良を備えたグローバル化された世界では、人権条約のより狭い 言葉遣いではなく人権法の目的に見える目的論の観点から許せない抜け穴に直面するということである。人権の域外適用は、現在の状況で人権に意味を与える唯一のもので ある。制限されたとしても、国際人権法のこの域外効果は、最近、アフガニスタンで民間人に対する人権侵害のために、その兵士が責任があると判決した英国の 裁判所のような国内の裁判所によっても支持された。人権義務の目的論的解釈は、権利の侵害が国境を越えて起きるデジタル時代に意味をなすことができるただ 一つのものである。

非国家主体の責任

監視の人権への影響についてのもう一つの誤 解は、それらの権利が非国家主体に対してではなく国家関係者に対してのみ実施可能であるとの主張である。したがって、人々をひそかに見張る私的な関係者 は、人権調査の対象ではないと主張する。この信念は、彼らが国際法の前の法的実体として立っているので、人権上の国際文書が締約国にのみ義務を定めるとい う事実に固定されている。さらに、この議論は、人権哲学がしばらくの間存在したものの、政府が自国の市民の権利を侵害した第二次世界大戦の全体主義国家の 恐怖に結びついた経験に対する反発として国際文書が結晶化したことを指摘する。この見解では、私的な人達による妨害を防ぐことは、国際的人権法に対する懸 念の問題ではなく各国の国内法の自由裁量に残された問題である。しかしながら、この議論は誤解を招きやすい。

人権に関する国際文書は主とし て国家に義務を定めているが、彼らは監視に関与する企業のような非国家主体に少なくとも間接的な影響がある。実際、それらの文書は要求する、国家、だけで なく、尊敬、また、人権を推進すると保護する。このために、人権を侵害する国家を抑制することに加えて、国際法は、国家に対して、第三者の行動の侵害から それらの権利を保護する義務を課する。実際のところ、人権裁判所による判例法は、国家はそれ自身の行為に責任があるだけでなく、、民兵組織のような非国家主体によって人権侵害が行われる時、これらの権利を保護しないことにも責任を負うことを明確にした。非国家主体がそれらに違反した場合でも、国家は国際的に責任があるので、それは当然、国家には国内法中の非国家主体の侵害に対するそれらの権利を強制する義務がある。したがって、国家は国家と非国家主体の双方による人権侵害を防ぐために処置を講じなければならない。

監視が他の人権だけでなくプライバシーへの権利を侵害しないことを保証することの義務に従うために、各国は多様な経路を採用した。一部の国では次のものによって違法の監視を防いだ: 国家と非国家主体による個人情報の処理を詳細に規制する法律の採用; デュアルユース技術(DUT、つまりスパイウェアや通信傍受装置などの合法的と非合法の両方の目的に使用することがで きる物品)の商業化の規制; 通信の違法の傍受のような人権を犯して得たどんな証拠も拒絶すること; またプライバシーへの侵入の最も非道な行為を罰すること。この立法のアプローチはあるレベルの法的な確実性を提供するが、主としてそれが包括的な保護を与 えないといういくつかの制限を持っている。

現代の憲法上の枠組みを持った国々は、国内のフォーラムの人権を保護するための異なる経路を採用 した。彼らは、国内の憲法に人権上の国際文書を組み入れており、それらの権利を国家と非国家主体の両方に対して実施可能にした。これは、ラテンアメリカの 諸国(データ保全法を無効にする憲法上の立場に基づいた多くの判決がある)の場合である、オンライン・コミュニケーションでのプライバシーを認め、個人の データの権利乱用の処理を防ぎ、さらにビデオ監視を制限して公正な状況に導く。人権のこの憲法の保護は、包含性を与えるけれども、通常、それにはより複雑 なケースに具体的な意味を詳説する立法上の行為が続いている。

インターネットは私たちの生活に重要な存在となっており、それは、より多くの人々が接続し、より多くのサービスにより長い時間アクセスするにつれてさらに重要になる。し かしながら、インターネットは私的な関係者によって本質的にコントロールされた環境である: それらへの技術的資源を割り当てる実体から、技術基準を採用する者まで。そして基幹ネットワークとテレコミュニケーションのサービスを提供する者から、ア クセスとコンテンツを提供する者まで。インターネットが私的な管理の下にあるという事実は、オンライン環境中の人権の実現を妨げることに対する口実であっ てはならない。したがって、国家は、人権を推進し、非国家主体の乱用から保護することを要求される。これは、特に政府が国内の救済を通じてこれを実施した くない場合のため、企業の人権責任に関する国際文書の採用を妨げるものではない。

実際の問題: 人権執行

国 際人権法はグローバルな大衆オンライン監視のシステムに適用可能な規定を提供する。NSAの事件が何を代わりに示すかは現在の国際法中の異なる問題であ る。人権基準に彼らの国内法と政策措置を適合させない反抗的な国々に関して人権の施行に抜け穴がある。利用可能な場合、施行の国内のメカニズムは助けにな るかもしれない。しかし、単なる限定された法律基準、あるいは偏狭な法的なアプローチに基づいて問題を解決する時、それらは不十分である。国際フォーラム において利用可能なあるメカニズムがある。しかし、それらは、本質的に法的であるというよりむしろ政治的な傾向がある。残念ながら、NSAの場合には、米 国は、いかなる国際的な裁判所の管轄権も認識していない。したがって、グローバルな大衆オンライン監視のシステムが国際人権法に違反するかどうかの問題に 関するどんな法律上拘束力のある決定が下されることは実現し難く見える。

Notes: This report was originally published as part of a larger compilation: “Global Information Society wach 2014: Communications surveillance in the digital age” which can be downloaded from http://www.giswatch.org/2014-communications-surveillance-digital-age.
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ISSN: 2225-4625
ISBN: 978-92-95102-16-3
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